電験1種取得まで勉強をがんばる

電験の勉強をがんばります。

電気主任技術者の業務

電気主任技術者電気主任技術者試験を受けて合格したり、大学等で必要単位を取得して相応の経験を積むと、経済産業省への申請によって免状が交付されます。

 

とりあえずは、難しいことを考えずに試験に受かればいいわけです。

(経験取得については電気事業法第44条および付帯する施工規則等をご参照ください。)

 

 

 

では、実際に電気主任技術者となると、どのような業務をすることになるのでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

業務に関しては時折、試験に出ることもありますよね。

<電気事業法第43条>(主任技術者)

事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。

 

 

 

つまるところ、電気工作物における電気設備の管理を行っていくわけです。

(電気事業法第44条に記載のある免状は”電気主任技術者”のほかに”ダム水路主任技術者”、”ボイラー・タービン主任技術者”がありますが、こちらは割愛します。)

 

 

 

 

 

 

では、具体的に何を行っていくのでしょうか。

 

 

 

これは、大きく分けて2つあると考えています。

事業用電気工作物の技術基準適合の維持

②保安規程の制定および運用

 

 

 

 

①に関しては、「電気設備に関する技術基準を定める省令」に適合させていくことが業務となります。

全80条程度、本気で読み込もうとするとけっこう大変ですね。。。

 

②に関しては、事業者が自主的に保安規程を定め、事業所毎に経済産業大臣に提出します。

電気設備を何年周期に、どこを点検しますなど、主任技術者の”保安”業務を遂行するために具体的に何をしていくか定めたものになります。

 

 

 

実態としては、すべて法令を一字一句記憶しておくのは現実的では無いので、

どのようなときに業務が発生するのか日頃から気にかけておき、

業務となりそうな場面では都度精査していくこととなるでしょう。

 

 

 

 

 

ちなみに、上の①、②の業務が果たせないと、主任技術者免状の返納や事業停止を命じられることもあります。(実際にあったかどうかはわかりませんが。。。)

 

 

 

 

 

 

 

電気主任技術者試験を合格するのもひとつの目標ですが、

合格した後の業務内容もよく知る必要がありますね。

せっかく合格しても「こんなはずじゃなかった!!」では不幸ですから。